逮捕(たいほ)
逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、引き続き短時間その拘束を続けるものです。 ここでいう「短時間」とは、最大72時間とされています。 もっとも、逮捕は、本来、被疑者を裁判官の下に連れて行き(「引致」)
送検(そうけん)
警察(法律上は「司法警察員」と呼ばれています)は、犯罪の捜査をしたときには、速やかに書類・証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないとされています。 この事件を検察官に送る措置のことを「検察
こう留/勾留(こうりゅう)
勾留とは、被疑者・被告人の身体を比較的長期間拘束するものです。 この勾留には、起訴される前の勾留(被疑者勾留あるいは起訴前勾留などとも呼ばれます)と起訴された後の勾留(被告人勾留あるいは起訴後勾留な
起訴猶予(きそゆうよ)
検察官は、捜査を終了した段階で、その事件の処理をすることになります。 この事件処理の種類には、いくつかありますが、大きく分けると(1)起訴処分と(2)不起訴処分に分かれます(なお、被疑者が少年の場合