初めての方へ

当事務所へはじめてご相談される方は、下記をご覧ください。

ご相談の流れ

まずは、
TEL:042-522-3580 (電話受付時間10:00~18:00、土日祝日除く)
もしくは お問合せフォーム から、法律相談のご予約をお願いします。

  • 042-522-3580
  • 営業時間 10:00~18:00(土日祝日除く)
ご相談の日時は、ご相談者様のご希望・ご予定と、弁護士の空いているスケジュールと調整してお決めします。
当日中含め急ぎのご相談、夜間・土日のご相談にも対応いたします。
担当弁護士とのご相談
相談料は、30分5,000円、延長は15分毎に2,500円(各消費税別)です。(所定の無料相談については、相談料はいただきません。)
すぐに事件をご依頼いただいた場合には、お支払い済みの相談料を、着手金に充当します。
事件をご依頼いただくことになった場合は、弁護士と委任契約を結びます。着手金、報酬金その他費用については、その金額もしくは条件を、委任契約書に明確に記載します。
Q&A

よくあるご質問への回答を、以下、ご紹介します。

■Q1
家族が逮捕されてしまいました。弁護士に依頼するためにはどうすればよいのですか?

■A1
まずは、当事務所にご連絡いただき、ご相談ください。担当の弁護士が直接対応いたします。
お電話にてご相談の日時を決めて、当事務所までお越しいただき、詳しいお話をお伺いいたします。
ご相談の日時は、極力、依頼者様のご都合に合わせられるよう配慮いたします。
なお、当事務所では、メールあるいはお電話のみのご相談は、原則としてお受けしておりません。

■Q2
逮捕された家族のことが心配です。相談の前に警察署等に会いに行ってもらうことはできますか?

■A2
ご相談の前に、まず、担当の弁護士が、逮捕された方に接見(警察署等での面会のことです)に行くこともできます。
接見した上で、逮捕されたご本人の様子や困っていることをお伺いし、ご相談の際にお伝えすることも可能です。
まずは相談前に会いに行ってもらいたい、というご要望がある場合は、担当の弁護士に申し伝えください。
接見に行くための費用は、1回3万円です(消費税別)。
ただし、遠方(移動時間片道1時間以上を目安としております)の接見の場合は、1回4万円以上の費用がかかる場合がございます。
なお、接見した結果、受任に至った場合には、当該接見費用は着手金に含まれるものといたします。

■Q3
弁護士費用はどのくらいかかるのですか?

■A3
弁護士費用としては、着手金と報酬金がかかります。それとは別に、交通費や郵送費等の実費をいただくこともあります。
着手金とは、事件を始める際にいただくお金です。
報酬金とは、事件が終了した際に一定の成果が得られた場合、その成果に応じていただくお金です。そのため、事件が終了したものの、成果が得られなかった場合は、報酬金は発生いたしません。
当事務所の、着手金と報酬金の基準はこちらです。
ただし、上記基準は一例であり、実際の金額は、事件の性質や事件処理にかかる時間、対応する弁護士の人数などを踏まえて、話し合いの上決定いたします。
ご相談内容を伺った上でお見積もりをいたしますので、まずはご相談ください。

■Q4
事件を依頼した後の接見費用も、1回ごとにかかるのですか?

■A4
当事務所では、事件のご依頼を受け、受任した場合は、その後の接見の度に費用をいただくということは、基本的にありません。ご依頼を受けて弁護人に選任されれば、接見に行くことは当然の活動ですので、当初の着手金に含まれます。
ただし、接見場所が遠方の場合などは、別途日当が発生することがございます。その場合は、契約締結の際にご説明し、具体的な金額を決めて契約書にも記載いたします。

■Q5
示談交渉をお願いした場合、別に弁護士費用がかかるのですか?

■A5
当事務所では、受任した事件について、被害者の方と示談交渉をする場合、別途、着手金や報酬金を請求することはありません。
弁護士によっては、示談交渉をする場合、または示談が成立した場合、別途着手金や報酬金を請求することがあります。
しかし、当事務所では、示談交渉をすべき事案において示談交渉することは、弁護人として当然の活動だと考えております。
したがって、示談交渉するための着手金はいただきませんし、示談が成立した場合にも別途示談報酬金を請求することはありません。

■Q6
保釈の手続をお願いした場合、別に弁護士費用がかかるのですか?

■A6
当事務所では、受任した事件の保釈請求について、別途、着手金も報酬金も請求することはありません。
弁護士によっては、保釈請求をする場合、または保釈が許可された場合、別途着手金や報酬金を請求することがあります。
しかし、当事務所では、保釈請求をすべき事案において保釈請求することは、弁護人として当然の活動だと考えております。
したがって、保釈請求をするための着手金はいただきませんし、請求した結果保釈された場合にも別途保釈報酬金を請求することはありません。

■Q7
複数の弁護士をつけることも可能ですか?

■A7
事案の難易度等に応じて、弁護士を複数名つけることも可能です。
その際には、追加で費用が発生する場合もございますが、具体的な金額は、事案の性質や、事件処理にかかる時間・労力等を踏まえて、ご相談の上、決定いたします。

■Q8
弁護士費用は分割でもよいのですか?

■A8
一括でお支払いいただくことが原則です。
ただし、依頼者様の資力や弁護士費用の金額によって、一括払が困難な場合は、分割でのお支払に応じることもあります。
どうしても一括でのお支払が難しいというご事情がありましたら、担当の弁護士にご相談ください。

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