弁護士費用

刑事事件の着手金・報酬金等
着手金(消費税別)
事案簡明な事件
※1
起訴される前 300,000円~500,000円
起訴された後(第一審・上訴審) 300,000円~500,000円
上記以外の事件 起訴される前 300,000円~500,000円
起訴された後(第一審・上訴審) 500,000円以上
再審請求事件   500,000円以上

接見のみの場合 1回3万円
ただし、遠方での接見の場合は、1回4万円~

実費(交通費、通信・謄写費用等)が発生した場合は、その費用は別途お支払いただくことがあります。

立川フォートレス法律事務所では、事件受任後の接見は、接見回数にかかわらず、別途料金はいただきません。
ただし、実費及び接見場所が遠方の場合など(移動時間片道1時間以上)は別途日当が発生することがあります(日当が発生する場合は、契約締結の際に、具体的な金額を含めて契約書に記載いたします)。
なお、接見の結果受任に至った場合は、当該接見費用は着手金に含まれるものといたします。

以上は1件あたり(弁護士1名で対応した場合)の基準額(税別表示。別途消費税が発生します)です。実際の金額は、事件の性質や事件処理にかかる時間、対応する弁護士の人数などを踏まえて、話し合いの上決定します。
ご相談内容を伺った上でお見積りをいたしますので、まずはご相談ください。
なお、接見、勾留に対する不服申立て、保釈請求、示談交渉の活動は、すべて基本活動として着手金に含まれ、実費及び移動先が遠方の場合の日当を除き、別途着手金、手数料を請求することはありません。

報酬金(消費税別)
事案簡明な事件
※1
起訴される前 起訴されずに終わった 300,000円~500,000円
起訴された後
(第一審・上訴審)
求略式命令
(書面のみによる裁判を請求された)
500,000円以下
執行猶予が付された 300,000円~500,000円
求刑よりも刑が軽くなった 500,000円以下
上記以外の事件 起訴される前 起訴されずに終わった 500,000円以上
求略式命令
(書面のみによる裁判を請求された)
500,000円以上
起訴された後
(第一審・上訴審)
無罪 600,000円以上
執行猶予が付された 500,000円以上
求刑よりも刑が軽くなった 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された 500,000円以上
再審請求事件     500,000円以上

実費(交通費、通信・謄写費用等)が発生した場合は、その費用は別途お支払いただくことがあります。

以上は1件あたり(弁護士1名で対応した場合)の基準額(税別表示。別途消費税が発生します)です。実際の金額は、事件の性質や事件処理にかかった 時間、対応した弁護士の人数などを踏まえて、話し合いの上決定します。報酬金は、成功報酬ですので、予想される判決や求める目標によっても金額が異なります。
立川フォートレス法律事務所では、勾留に対する不服申立て、保釈請求、示談交渉について、別途報酬金を請求することはありません。

※1
事案簡明な事件とは、被疑事実・公訴事実を争わず、かつ処分としては不起訴もしくは罰金刑が予想される事件、又は1、2回程度の公判期日で判決が得られる事件です。
被害重大事件、被疑事実・公訴事実を争う否認事件は、事案簡明な事件以外の事件になります。
刑事事件の弁護士費用の一例
ケース1
Aさんは、電車の中で痴漢行為をし、現行犯逮捕され、東京都内の警察署(当事務所からの移動時間片道30分)で身体を拘束されました。
Aさんの依頼を受け、当事務所所属弁護士Bが、弁護人として対応しました。
逮捕の翌日、担当検察官は、Aさんを勾留するよう裁判所に請求しましたが、弁護士Bの裁判所に対する申入れの結果、Aさんは勾留されずに釈放されました(勾留請求却下)。
弁護士Bは、Aさんの釈放後、被害者との示談交渉を行い、被害者との示談が成立しました。
その結果、Aさんは、不起訴処分となりました。
  • 起訴前弁護活動の着手金 30万円
  • 裁判所に対し、Aさんを勾留しないよう申し入れる活動の費用 0円 ※2
  • 勾留請求却下となり、Aさんが釈放されるという成果に対する報酬金 0円 ※2
  • 釈放までの接見料金(接見回数2回) 0円 ※3
  • 被害者との示談交渉をするための着手金 0円 ※2
  • 被害者との示談に成功したことに対する報酬金 0円 ※2
  • 不起訴処分を獲得したことに対する報酬金 30万円
  • (各消費税が別途発生します。交通費等の実費は別途発生することがあります。)
実費を除く弁護士費用は、トータル60万円
※2
Aさんの勾留阻止は弁護活動の成果ですし、被害者との示談交渉も重要な弁護活動ですが、当事務所では、これらに関して着手金、報酬金を請求することはありません。
※3
勾留場所の警察署は当事務所から片道30分ですので、事件受任後の接見は、接見回数にかかわらず、別途料金をいただきません。
ケース2
Cさんは、人に暴行を加え、重い傷害を与えたとして、突然逮捕されました。Cさんには全く身に覚えがありません(否認事件)
Cさんの依頼を受け、当事務所所属弁護士Dが、弁護人として対応しました。
Cさんは東京都内の警察署(当事務所からの移動時間片道30分)に勾留され、20日間の勾留期間を経た後、傷害罪で起訴されました。
被害者の証人尋問を含め、東京地方裁判所にて3回の公判期日が開かれ、Cさんを無罪とする判決が言い渡されました。
Cさんは、第2回の公判期日後に保釈されています
  • 起訴前弁護活動の着手金 50万円 ※4
  • 起訴までの間の接見料金(接見回数15回) 0円 ※5
  • 起訴後弁護活動の着手金 50万円
  • 公判期日に出席する料金 0円 ※6
  • 起訴された後、保釈されるまでの接見費用 0円 ※5
  • 裁判所に対し保釈請求をするための着手金 0円 ※7
  • 保釈請求が認められ、釈放となった成果に対する報酬金 0円 ※7
  • 無罪判決を獲得した報酬金 100万円 (仮に、有罪判決の場合は0円) ※8
  • (各消費税が別途発生します。交通費等の実費は別途発生します。)
実費を除く弁護士費用は、トータル200万円
無罪判決を得られなければ、トータル100万円
※4
ケース2では、犯人ではないと争う「否認事件」であり、Cさんとの頻繁な接見が必要ですので、着手金を上限の50万円と設定しました。実際の金額は、事件の性質や事件処理にかかった時間、対応した弁護士の人数などを踏まえて、話し合いの上決定します。
※5
犯人ではないと争う「否認事件」であり、Cさんとの頻繁な接見が必要ですが、勾留場所の警察署は当事務所から片道30分ですので、接見に関して、別途接見料金をいただくことはありません。
※6
東京地方裁判所での公判ですので、公判期日に出席した場合も、別途料金は発生しません。
※7
保釈請求をすること、その結果保釈を認めさせたことは弁護活動の成果ですが、当事務所では、保釈に関して着手金、報酬金を請求することはありません。
※8
無罪を主張する事件ですので、有罪判決である以上、検察官求刑より実際に得た判決の刑が下がっていた場合でも、報酬は発生しません。

上記はあくまで一例です。
実際の着手金・報酬金は、事件の性質や事件処理にかかる時間、対応する弁護士の人数などを踏まえて、話し合いの上決定します。

刑事事件の弁護士費用に関する当事務所の考え方

立川フォートレス法律事務所における、刑事事件の弁護士費用に関する考え方は以下のとおりです。

■事件受任後の接見料金は、接見回数にかかわらず、別途請求しません

弁護人と被疑者・被告人との接見は、弁護活動をする上で、必要不可欠なことです。
接見を何度も行うことで、事案や依頼者の主張を把握することができますし、依頼者や家族の不安を和らげ、依頼者が自分を守るための手伝いをすることができます。
したがって、立川フォートレス法律事務所では、交通費等の実費や、遠方の場合の日当以外の、事件受任後の接見についての費用は、全て着手金に含まれていると考えています。
ですから、交通費等の実費や、遠方の場合の日当を除いて、接見についての料金を別途請求することはありません。

■身体拘束を阻止、解放させるための着手金・報酬金は、別途請求しません

勾留を阻止するための意見書提出、準抗告申立てや保釈請求など、身体拘束を阻止、解放させるための法律上の請求について、立川フォートレス法律事務所では、別途着手金や報酬金を請求することはありません。

そもそも、身体拘束を解くかどうかを決めるのは裁判官・裁判所であり、事案によっては、解放される可能性がきわめて低い場合もあります。それにもかかわらず、法律上の請求をするだけで費用が発生するとなると、費用を心配して、請求を見合わせるような事態も生じかねません。

したがって、当事務所では、名目を問わず、身体拘束を阻止、解放させるための法律上の請求に、別途着手金を請求することはありません。

また、当事務所では、身体拘束の解放を目指す活動は、当然必要なものと考えていますので、仮に、請求が認められ、身体拘束が解かれたとしても、別途報酬を請求することはいたしません。

■適正な成功報酬の請求を心がけています

弁護活動の成果を得た際には報酬金が発生しますが、立川フォートレス法律事務所においては、適正な成功報酬の請求を心がけています。

例えば、前科がない方が軽微な犯罪を起こし、被害者との示談が成立すれば不起訴処分獲得の可能性があるようなケースの場合、①不起訴処分、②略式起訴された場合の罰金刑、③起訴され執行猶予判決を得た場合、これら3つの結果に対し同じ金額の報酬金が発生することは適正ではないと考えています。

したがって、当事務所では、請求する報酬は、予想される結果や、獲得すべき目標を考えた上で、決定しています。

刑事事件以外の着手金・報酬金

刑事事件以外の、民事事件、家事事件、労働事件等の弁護士費用については、立川フォートレス法律事務所の メインサイト にてご確認ください。

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